現在の解体工事業登録制度の問題点
と埼玉県庁における解体業登録の実体
その1
解体業については工事金額で500万円(税込み)を境に以下の通りになります。
①500万以上の解体工事も扱う事業者:建設業の許可(建設業法)
②500万円未満の解体工事のみを扱う事業者:解体工事業の登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による)
今、SNSで危険な工事が問題になっていると思われるのは②の解体業者かと思われます。
各解体工事事業者は建設リサイクル法に基づき、解体工事を行う区域を管轄する都道府県等が登録申請を受け付けるようになっております。
●登録とは
所轄行政機関に書類を提出し、帳簿に登録されれば成立します。
「許可」、「免許」と大きく違うのは、行政庁の自由な判断の余地が入らないということです。
判断をしないから登録までの時間も一般的に早いです。
要するに、書類さえ揃っていれば登録されてしまいます。
許可制度ではなく、簡易な登録制度による事業者の把握を行っていることから、都道府県に登録されている解体工事業については登録後、5年ごとの更新はありますが、定期的な監査等があるわけではありません。
解体業のおかれている業界動向から、労働環境等に厳しい3K職場であるため、許可制による厳しい行政の管理監督に置くことは、解体業自体の業者数を維持等の問題もあるため、あくまでも登録制度による業者管理となっている背景もあります。
解体業の申請に当たっては、「技術管理者」の選定が必要です、
この技術管理者が様々な問題の原因の一つ、となっているかと思われます。
解体工事業登録の「代表者」には特に資格はありませんが、「技術管理者」には土木系などの大学の学部や各種専門学校などを出る、もしくは実務経験が必要となります。
全くの未経験者だと実務経験8年以上が必要です。
建設業関係は一人親方の事業主も多いため、個人事業主として解体現場にて働いていたことを如何に証明するのかは実務的に難しいことも多く、自分で自分の実務経験を自己証明することが可能となっています。
解体工事業申請の手引きには以下の説明があります。
pref.saitama.lg.jp/documents…
「使用者の証明を得ることができない場合」とは、 「使用者の商号又は名称」の欄に記入 された者と、 「証明者」 の欄に記入された者と異なる場合をいいます。
この場合、 「その理由」 の欄には、 「会社解散のため」 「事業主死亡のため」等の理由を記入します。
つまり、本人が本人の経歴を証明する、この救済的な制度、これを悪用し虚偽の経歴を記載したり、外国人が日本人妻を技術管理者として虚偽の登録申請をしている疑いがあります。
前述の通り、一度申請を受け付け登録されると、特に何もチェックもなくずっと更新され続けます。
また、代表者が難民申請中で特定活動ビザ(就労可)を得ている時に申請し、解体業登録された後にビザが切れて仮放免(就労不可)になっている状態でそのまま不法就労の状態で解体業を続けても、都道府県には何も確認する手立てがありません。
このように簡易な制度の穴を不法滞在者に利用されている恐れがあります。
参考に埼玉県の解体業登録業者一覧のリンクを貼っておきます。
pref.saitama.lg.jp/documents…
会社名がカタカナ、代表者名・技術管理者が外国人、もしくは女性で登録されている会社の例では、会社名でHPを検索するとなぜか代表者が登録された人物ではなく外国人だったりするケースが見られるなど、色々おかしなことが分かります。