本日午前11時、福岡高等裁判所(福岡高裁)が、いわゆる同性婚が認められていない現状は憲法に違反する、との判決を出しました。
いわゆる同性婚が認められていないことについて、高等裁判所が「違憲」と判断したのはこれが3件目ですが、本日の福岡高裁判決は、その3判決の中でも初めて、「憲法第13条違反」を認定しました(憲法第14条と第24条第2項に違反するとの判断はすでにされていました。)。
憲法第13条がどのような条文かといいますと、国民の「幸福追求権」を保障している条文です。
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
(
laws.e-gov.go.jp/law/321CONS…)
「個人の尊厳」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、「個人の尊厳」の根拠条文も、この憲法第13条です。
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