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当社が9月14日にオフィシャルホームページで発表した文章(sp.amuse.co.jp/20200914/)に基づき、ツイッター上のデマ情報、誹謗中傷、なりすまし等の投稿で、対応が必要であると判断したものに関してご連絡させていただきます。 #なくそう誹謗中傷
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「あなたは今、幸せですか。」 これは、2025年11月14日に公開された映画『ブルーボーイ事件』(piped.video/watch?v=1Onba_JV…)における裁判シーンで、トランスジェンダー当事者である主人公サチが証人として出廷した際、裁判長がサチに対してした質問です。 自らの尊厳と誇りをかけて司法、そして世間と闘った女性たちの思いを、1960年代に起きた『ブルーボーイ事件』から着想し、映画独自の解釈を加えた物語(フィクション)としてこの映画は制作されました。 裁判という場で裁判長が「あなたは今、幸せですか。」とサチに尋ねた背景には、日本の憲法第13条が すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 と定めており、この「幸福追求権」は全国民が有する憲法上の権利であるからこそ、「幸福」あるいは「幸せ」が裁判という場で扱われたわけです。 映画『ブルーボーイ事件』はフィクションではありますが、実際、2023年10月25日の最高裁判所大法廷決定では、トランスジェンダーの方が法的な性別を変更しようとする際に法律により必要とされたいわゆる「不妊要件」が憲法第13条に違反し、「不妊要件」は無効(憲法第98条第1項)だと判断しました。 現在進行形の裁判という意味で申しますと、2025年11月28日午前11時には、いわゆる「同性婚裁判」(※)東京第2次訴訟での東京高等裁判所判決が出ます。「同性婚裁判」においては、これまで札幌、東京第1次、名古屋、大阪、福岡訴訟においてすべての高等裁判所が、同性婚が認められていない現状について憲法違反という判断をしてきましたが、その根拠として、福岡高等裁判所だけが、同性婚が認められていない現状を「第13条違反である」と(も)判断しました(他の4つの高等裁判所は「第14条違反」や「第24条違反」としてきました。)。 (※) 結婚を望むカップルは、「異性婚」/「同性婚」をしたいわけではなく、自分の相手と「結婚」をしたいのですから、「同性婚」ではなく端的に「婚姻の自由」とすべきですが、ここではわかりやすさを優先して「同性婚」という言葉を使いました。 同性婚が認められていない現状について、11月28日の東京高等裁判所判決が「第13条違反」を宣言するのかどうか、大変興味深いです🌈 さて、冒頭の「あなたは今、幸せですか。」との質問に対する主人公サチの答えは何だったと思いますか。 ぜひ劇場でご確認ください。 本作をご鑑賞くださったすべての方が勇気や自己肯定感を持てること、そしてそれにより幸せになれること及び幸せを感じられることを心から願っています。 #ブルーボーイ事件 #Justbe #TrueColors
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🔵 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 🔵 映画『#ブルーボーイ事件』が劇場公開を迎え、11月15日(土)にTOHOシネマズ新宿で満員御礼の公開記念舞台挨拶を開催いたしました🎊 舞台挨拶には #中川未悠#中村中#イズミ・セクシー#真田怜臣#六川裕史#泰平、そして #飯塚花笑 監督が登壇。 映画のタイトルにちなみ、それぞれブルーの華やかな装いで登場したキャストたち💠️ レポート全文とお写真はこちらから👇 🔗 blueboy-movie.jp/news/132/ 映画『ブルーボーイ事件』絶賛公開中
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(English follows.) 当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました。 当社は、アーティストの人生やキャリアにおける選択について、最大の敬意を払います。当社は、所属アーティストやそのご家族に対する悪意ある行為、誹謗中傷、プライバシー侵害などを看過することはなく、彼らを守るために全面的にバックアップいたします。 そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します。 上記にかかわらず行為が続く場合には、さらなる措置を検討いたします。 It has come to our attention that malicious comments and defamation have been made against Dean Fujioka, our artist, and his family. We have also noted false information regarding them being circulated. We pay the utmost respect to our artists' decisions in their lives and careers. We will never tolerate malicious acts, defamation, invasion of privacy against our artists and their families and will do everything we can to protect them. We hereby most strongly request such acts cease immediately. If the above continues notwithstanding our request, we will consider further actions to stop them. amuse.co.jp/info/20200914/
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(注意喚起) 当社所属アーティストである阿部純子の公式Instagramのアカウントは下記です。 instagram.com/junkoabe_offic… 上記以外のInstagramアカウントで阿部純子を名乗るものは、当社所属アーティストである阿部純子のアカウントではございません。 所属アーティストの「なりすまし」アカウントの中には、フィッシング等の違法又は不正な行為につなげるためのものもあります。 具体的には、「なりすまし」アカウントはフォロワーとつながった後に言葉巧みにLINEやテレグラム等に誘導し、詐欺的な取引をもちかけるというケースもあるようです。 加えて、その種の「なりすまし」アカウントの中には、所属アーティストや当社関係者の権利を侵害する投稿をしているものもあります。 くれぐれもご注意ください。 いつも当社所属アーティストを応援してくださり、心から感謝しています。
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アミューズ主催の舞台『ここが海』が9月20日(土)に開幕しました。 kokogaumi.com/ 『ここが海』は、2022年に第30回読売演劇大賞・演出家賞部門優秀賞、第26回鶴屋南北戯曲賞ノミネートと、数々の話題を集めた作品である『もはやしずか』から3年ぶりに加藤拓也さんと橋本淳のタッグでお届けする新作です。 『ここが海』のテーマは法務の観点でもとても重要ですので、この作品をご覧になった方、そしてこれからご覧になる方が、いっそうこの作品を深く味わえるよう、また、この作品で扱われるテーマについてご存じない方もぜひ知っていただきたいので、当アカウントでも紹介します。 どうして私たち人間は、「男性」「女性」というカテゴリー分けをするのだと思いますか。 皆様は、自分の性別や、そもそも「性別」という概念やカテゴリー分けがあること自体に違和感を持ったことはないでしょうか。 社会から与えられた性別(生まれた赤ちゃんの体を医師等が目視して決定する「男の子」「女の子」というラベリングがその一例です。)と、自分が思う性別に不一致を感じたことはないですか。 例えば、親や先生から「男のくせにメソメソするな」「男の子なのにピンクの服?」「女の子なんだからお料理の手伝いくらいしなさい」と言われてモゾモゾした何かを感じたことはないですか。 そういった違和感やモゾモゾを感じたことがない人でも、この違和感やモゾモゾがどんなものなのか、思いをめぐらせてみるのもよいかもしれません。 『ここが海』は、社会から与えられた性別と自分が思う性別が一致しないと感じる人―「友理」―と、その家族をめぐる物語です。 日本の法律では、「友理」が望む性別変更をするには、「友理」が成人であることに加えて、次の要件すべてを満たしていることについて家庭裁判所で審判を受けなければなりません。 ① 医師の診断 医師によるコンサルティングや検査・治療を経て、社会から与えられた性別と自分が思う性別が異なることなどについて2人の医師に診断してもらう必要があります。 ② 結婚していないこと これが、『ここが海』の核心です。結婚したままでは性別を変えられません。「友理」が戸籍上の性別を女性から男性に変更するならば、パートナーと離婚しなければなりません。そのことは、「友理」と家族が今まで受けていた法律上の結婚に伴うすべての法的・社会的保障・安心を手放すことも意味します。 ③ 未成年の子がいないこと この要件があるため、「友理」の子が未成年ならば、「友理」は子が成人するまで、場合によっては何年も、性別変更できないまま生きていかなければなりません。現在、性別変更が可能な国の法律で、この要件があるのは日本だけです。 ④ 不妊要件(※ 2023年10月の最高裁判所の判断により、本④は現在では不要となりました。) 生殖能力がないこと、または外科手術によりなくすこと。「友理」であれば子宮・卵巣の摘出手術が必要です。一度摘出すれば元に戻らない、心理的にも身体的にも経済的にも重い負担です。ただし、2023年10月、最高裁判所は、この要件について、「性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは」「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」であるにもかかわらず、性別を変更しようとする当事者に不妊手術を余儀なくさせることは、「性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るもの」(太字は引用者による。)であり、憲法第13条(個人の尊重)に違反すると述べ、無効と判断しました。 ⑤ 外観要件 この要件により、第三者から見て「友理」の性器が男性器の外観に似ていることが求められ、そのために手術が必要とされることがあります。この法律ができた当時には、公衆浴場など社会生活上で裸をさらす場面も多く、混乱の回避が必要とされましたが、そのような場面は近年減少しています。それでもこの要件に合理性があるのでしょうか。この要件を当事者に課すことは、上記④とまったく同様に、「過酷な二者択一を迫るもの」ではないでしょうか。 なぜ「友理」は結婚したまま性別変更ができないのでしょうか(上記②)。 結婚したままで性別変更することが、どうして認められないのでしょうか。 結婚した人が性別変更したとして、いったい誰に、どんな迷惑がかかるのでしょうか。 法律の理屈は、「友理」が性別を男性に変えると、「夫婦」が男性同士になりますが、日本では同性婚が認められていないから、というものです。 しかし、離婚すると、夫婦や親子としての法律上・社会上の保護が失われ、同じように暮らしていても制度の対象外になり、家族生活は大きく変容します。 法律が「友理」のような「夫婦」に離婚を迫る根底には、「結婚は異性間のもの」「同性婚を認めると婚姻制度に混乱が生じる」という考えがあります。 しかし、同性婚に関する考え方も近年大きく変わりつつあります。同性婚への賛成は世論調査で過半数を大きく超えています。 また、2019年以降、同性婚を認めない現状は憲法違反だと主張する裁判が全国で起こされ、大阪地裁を除くすべての裁判所が「同性カップルに結婚等の制度を認めないのは憲法違反である」と判断しました。控訴審では、大阪高等裁判所を含むすべての高等裁判所が憲法違反と明確に判断し、近いうちに最高裁判所が判断を示すことになるでしょう。 「友理」のような状況に直面している人たちは、私たちが気づかないとしても、必ず身近にいます。 「家族を取るか、自分らしさを取るか」、そんな選択を迫る現在の法律は合理的なのでしょうか。 『ここが海』は、私たちにそんなことを問いかけているように思います。 そして、性的少数者当事者と非当事者の間に存在する「壁」は、ジェンダーに関係がない、他のあらゆる「マジョリティ/マイノリティ」間にも見られるものです。 「壁」という言葉で思い出す名スピーチがあります。 2008年2月16日の村上春樹氏によるエルサレム賞受賞スピーチにおける 「高く堅い壁とその前で壊れる卵のどちらを取るかと言えば、わたしはいつも卵の側に立つ。」 「そう、どんなに壁が正しかろうと、どんなに卵が間違っていようと、わたしは卵の側に立ちます。」 という言葉です。 村上氏が「マジョリティ/マイノリティ」という文脈でそのようにおっしゃったかどうかは別としまして、「高く堅い壁とその前で壊れる卵」というたとえは、「マジョリティ/マイノリティ」という文脈にもあてはまるように感じます。 「壁」は、無関心や無理解により作られると思います。 ここまで読んでくださって少しでも共感を覚えられた方は(そして、そうでない方も!)、『ここが海』を是非ご覧ください。 アミューズグループは、これまでも『キンキーブーツ』『The View Upstairs-君が見た、あの日-』『MEAN GIRLS』など、多様性を描いた数々の作品の製作やアーティストの出演を実現してきました。 今後とも、「感動だけが、人の心を撃ち抜ける」との理念のもと、人と人、人と社会との壁を壊す原動力である「感動」を創り届けることを使命とし、皆様の人生を彩る作品の製作のために全力を尽くしてまいります🌈 #Justbe #TrueColors
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本日は、最近もニュースになっており、日ごろの業務や雑談でも話題になる生成AIについて、エンタメ法務の観点から特に重要な論点をピックアップします。 具体的には、 「生成AIと著作権」 「生成AIとパブリシティ権」 の2つです。 「生成AIと著作権」については、2025年8月、日本の大手新聞社3社が生成AI業者を相手として、著作権侵害を理由に日本で(民事)裁判をそれぞれ起こしたという報道がありました(不正競争防止法第2条第1項第21号も主張されているようですが、この投稿では触れません。)。 「生成AIとパブリシティ権」については、声優さんの音声を無断で生成AIに学習させ、再生された(との疑いでの)事件について、先週も報道がありました。 ここで復習です。 著作権とは、著作物を創作した人に発生する権利で、一部の例外を除き、無断でその著作物を利用されない権利です。つまり、この権利により保護される対象は著作物です。 一方、パブリシティ権とは、有名人の氏名、肖像、声などの有する魅力を無断で商業利用されない権利です。つまり、この権利により保護される対象は有名人の氏名、肖像、声などが持つ魅力です。ここでいう「魅力」とは、パブリシティ権は著作権のように法律に明記された権利ではないため、(元も子もないような言い方になりますが)経済的価値とも言い換えられます。 2025年8月の上記報道でいいますと、大手新聞社が創作した新聞記事の複製や、新聞記事に類似した内容の回答を公衆に送信されることが、各社の著作権を侵害したのかがポイントです。 これに対し、声優さんの音声を無断で生成AIに学習させ、再生された疑いについての報道は、有名人の声が持つ魅力を無断で商業利用された疑い、つまり、パブリシティ権がポイントです(これに対し、大手新聞社が起こした裁判については、新聞記事にはパブリシティ権は成立しないため、「パブリシティ権」は俎上に乗っていないと思われます。)。 以上が著作権とパブリシティ権の基本についての復習でした。 次に、著作権とパブリシティ権について、もう少し具体例を挙げながら、生成AIの論点について触れます。 例えば、ある人(Xさん)が、生成AIに「日本の有名人Aさんの顔を描いて!」と指示(プロンプト)を出して、生成AIから有名人の顔を引き出したとしましょう。 この場合に、生成AIが、ネット上から有名人Aさんの写真を吸い込んできたとしたら、「生成AI業者による著作権侵害」が論点となるわけです(関係条文は著作権法第30条の4で、この例では、この写真をネット上から吸い込むことが、当該写真の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし写真の著作権者の利益を不当に害することとなるかどうかで決まります。)。 この点、上記の大手新聞社3社の裁判が和解で終結せずに判決が出れば、その判決が貴重な前例になると予想します。 次に、生成AIが、上記のXさんの指示(プロンプト)にしたがって日本の有名人Aさんにそっくりのイラストを生成し、Xさんに提供したとします。 この場合に、Xさんがこのイラストを、 ① 私用PCのデスクトップに使用した ② TシャツにプリントしてそのTシャツを販売した ③ Xさんが経営している会社のウェブサイトに貼って自社の宣伝に使った というそれぞれの場合に、パブリシティ権侵害が成立するかどうかを検討します。 前述のとおり、パブリシティ権とは、有名人の顔(などの肖像)、声などを無断で商業利用されない権利です。 そうすると、まず①についてみますと、XさんがAさんの顔にそっくりのイラストを私用のPCのデスクトップに使用することは「商業利用」とはいえないため、パブリシティ権侵害にはならないと考えられます。 次に②についてみますと、XさんはAさんの顔にそっくりのイラストをTシャツにプリントして販売していますので、これは「商業利用」といえるため、パブリシティ権侵害になると考えられます。 最後に③についてみますと、XさんはAさんの顔にそっくりのイラストを自らが経営する会社のウェブサイトに貼って自社の宣伝に使っていますので、これは「商業利用」といえるため、パブリシティ権侵害になると考えられます。 上記①②③は、パブリシティ権侵害の成否についての検討でした。 有名人の声にもパブリシティ権は成立すると考えられます(平成24年2月2日最高裁判所第一小法廷判決についての調査官解説)ので、Xさんから生成AIへの指示(プロンプト)が「日本の有名俳優であるAさんの声を生成して!」というものであり、生成AIがAさんの声とそっくりの声を生成し、それが無断で商業利用された場合においても、上記と同様にパブリシティ権侵害が論点になります。 以上、エンタメ法務の観点から特に重要な生成AIにまつわる法律問題について考察しました。この問題については引き続き研究を行なってまいります。
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9月3日に麻薬取締法違反容疑で逮捕されたとの報道があった俳優(当社所属ではありません。)と当社所属アーティストである恒松祐里の関係について、ネット上で事実無根の情報を拡散している者がいます。 また、恒松祐里までもが警察の捜査対象になっているとのデマまで見受けられますが、そのような事実は一切ありません。 当社に多数の通報が寄せられています。 [事実無根の情報拡散の具体例] tiktok.com/@koehntoale3rs84x… tiktok.com/@pds26hbhdx/video… n2.xyno.online/244456?utm_so… 恒松祐里と今回逮捕されたとされる俳優は、作品で共演したことがあり知人ではありますが、それ以上の関係性は一切ありません。 それ以上の関係性があるかのような、また恒松祐里が違法行為を行ったかのようなデマの投稿やその拡散行為(リポストなど)は、恒松に対する名誉毀損です。また、当該俳優のファンの皆様に対する攻撃にもなります。 恒松祐里についてのデマを投稿したり、それを拡散(リポストなど)することは直ちにやめてください。 そのような名誉毀損行為については、法的措置も視野に入れ、すでに調査を開始いたしました。
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(注意喚起) 当社所属アーティストである中村仁美の公式Instagramのアカウントは下記です。 instagram.com/nakamura_hitom… 上記以外のInstagramアカウントで中村仁美を名乗るものは、当社所属アーティストである中村仁美のアカウントではございません。 なお、当社所属アーティストである中村仁美に関してInstagram以外の公式SNSを開設する場合には、当社から別途お知らせいたします。 所属アーティストの「なりすまし」アカウントの中には、フィッシング等の違法又は不正な行為につなげるためのものもあります。 具体的には、「なりすまし」アカウントはフォロワーとつながった後に当社所属アーティストを言葉巧みにLINEやテレグラム等に誘導し、詐欺的な取引をもちかけるというケースもあるようです。 加えて、その種のアカウントの中には、所属アーティストや当社関係者の権利を侵害する投稿をしているものもあります。 くれぐれもご注意ください。 いつも当社所属アーティストを応援してくださり、心から感謝しています。
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2022年(令和4年)6月17日に当社が勝訴した裁判(発信者情報開示請求事件)についてお知らせしましたが、その裁判での判決は、当社の保養所である豊島研修所(香川県)についてのデマ情報の流布が当社の名誉を毀損すると認めたものでした。 最近、当社のこの保養所に関し、以前と同様のデマ情報が再びSNSで投稿されているとの当社への通報が急増しています。 言うまでもありませんが、当社の保養所において犯罪行為・違法行為が行われているというのはデマ情報です。この保養所は、金融商品取引法に基づき当社が提出している有価証券報告書にも当社の「厚生施設」と記載しております。 デマ情報の中には、当社所属アーティストが犯罪行為等に関わっている/いたとの虚偽情報を記載する投稿さえもあり、極めて遺憾です。 そのようなデマ情報や、それをもとにした虚偽情報を投稿したり(リポストなど)拡散したりすることは、当社・当社所属アーティストに対する名誉毀損となります。 ご参考までに、この裁判の判決文の1ページ目と、デマ情報を記載した投稿により当社の名誉が毀損(判決文では「棄損」)されたと認定されたページ(合計2ページのみ)を添付します。 この判決文にある、「違法性阻却事由」がないということの意味は、その投稿で記載された情報は真実ではないし、真実だと信ずるに足りる根拠もない、ということです。 以上のとおり、当社の保養所についてのデマ情報は、すでに裁判所が名誉毀損だと認めた虚偽情報です。名誉毀損行為をやめてください。 なお、申すまでもなく、当社は、いかなる人権侵害も容認することはありません。 当社は、人権についての考え方として、「アミューズの約束」(amuse.co.jp/sustainability/m…)を公表しております。 当社所属アーティストを応援してくださるだけでもいつも大変ありがたいと思っております。そのうえ、このようなデマ・誹謗中傷投稿に関する貴重な情報をもお寄せいただき、ファンの皆様に対し大変心苦しい限りですが、いつも感謝しております。 引き続き、所属アーティストと一丸となって精進します。
本日、東京地方裁判所において、昨年秋に投稿され複数のデマ情報を流布し名誉を毀損するツイートに関し、発信者情報(氏名と住所を含みます)の開示を命ずる判決を勝ち取りました。 いつも様々な貴重な情報をご提供くださり、ファンの皆様には本当に感謝しております。#なくそう誹謗中傷
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株式会社アミューズ 法務部 retweeted
今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします。内容については以下のとおりです。 フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、「きちんと回答すべきである」という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。詳細につきましては当該誌面をご確認ください。齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております。 何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。福 #BROS1991
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株式会社アミューズ 法務部 retweeted
8月18日(月)発売の「女性セブン」に福山さんの取材記事が掲載されております。 なお、アミューズ公式からのコメントを以下のリンクに掲載しております。 詳しくはこちらをご確認ください。スタッフ amuse.co.jp/info/20250818/ #BROS1991
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株式会社アミューズ 法務部 retweeted
アミューズ偽TikTokアカウントより東京ドーム公演に関するDMが送られる事例の報告があります。株式会社アミューズコミュニケーションデザインの公式TikTokはございません。「なりすまし」アカウントがフィッシング等の違法・不正な行為の手段として使われている場合もありますのでお気を付けください。
下記TikTokアカウントは、当社のグループ会社の公式アカウントではなく、「なりすまし」アカウントです。 tiktok.com/@amuse._jp 上記アカウントが、当社の子会社(株式会社アミューズコミュニケーションデザイン)を名乗ってDMを送っているとの通報が当社に寄せられました。 株式会社アミューズコミュニケーションデザインの公式SNSはございません。 「なりすまし」アカウントがフィッシング等の違法又は不正な行為の手段として使われている場合もありますので、DMに返信等なさいませんよう、くれぐれもお気を付けください。
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下記TikTokアカウントは、当社のグループ会社の公式アカウントではなく、「なりすまし」アカウントです。 tiktok.com/@amuse._jp 上記アカウントが、当社の子会社(株式会社アミューズコミュニケーションデザイン)を名乗ってDMを送っているとの通報が当社に寄せられました。 株式会社アミューズコミュニケーションデザインの公式SNSはございません。 「なりすまし」アカウントがフィッシング等の違法又は不正な行為の手段として使われている場合もありますので、DMに返信等なさいませんよう、くれぐれもお気を付けください。
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当アカウントでの8月8日の投稿で紹介した裁判例について、 「いいね」を押された投稿のアカウント主以外の人には「いいね」を押した人物が誰であるのかが見えなくなった現在の『X』の仕様でもそれはあてはまるのか?(あてはまらないのではないか?) というご趣旨のご指摘をいくつかいただきましたので、補足いたします。 8月8日に紹介いたしました裁判例は、「いいね」を押した人物以外の人も、誰が「いいね」を押したかを見ることができる『X』の仕様だった当時の事案についてのものです。 そのため、現在の『X』の仕様とは異なりますので、現在の『X』の仕様でそのままあてはまる規範かどうかは、まさに具体的な事実関係次第であると、当部も考えます。 ただし、『X』以外の主要SNSで、誰が「いいね」を押したかがわかる仕様のものは現在でもありますので、「いいね」を押したことについて法的責任が発生しうるかどうかが争われた裁判例は現在においても意味がある先例であり、そのため紹介させていただきました。(当部は、現時点においては、『X』以外のSNSではアカウントを持っておりません。) なお、当アカウントでの投稿内容についてのご指摘はすべて拝読し、研究素材とさせていただいており、ご指摘をいただけることについてはいつも感謝しております。 当社所属アーティスト及び関係者の権利を守るため、また、素晴らしいエンターテイメントを社会にお届けするため、引き続き精進します。 #なくそう誹謗中傷
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当社とは無関係の裁判ですが、X上での誹謗中傷投稿に「いいね」を押すという行為が民法上の不法行為に当たるかどうかが争われた裁判で、二審・東京高裁判決は、そのような行為が不法行為に当たると判断しました。 その東京高裁判決について上告がなされていましたが、最高裁は、東京高裁判決を是認しました(2024年2月8日付け決定)。 つまり、「いいね」を押した人物の敗訴が最高裁で確定しました。 上記の東京高裁判決は、「いいね」を押す行為について「投稿に好意的・肯定的な感情を示したと一般的に理解される」と述べたうえで、「いいね」を押した実際の目的を判断するには「いいね」を押した人と投稿で取り上げられた人との関係や「いいね」するまでの経緯といった具体的な事実関係を考慮すべきだとしました。 そして、「具体的な事実関係」について、東京高裁は、誹謗中傷投稿に「いいね」を押した人物が以前から誹謗中傷された被害者を批判する言動を繰り返しており、その被害者を誹謗中傷する多数の投稿に「いいね」を押したことから被害者の名誉感情を害する意図があったと認定し、誹謗中傷投稿に「いいね」を押した人物の影響力もふまえ、「いいね」を押したことが「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」と判断し、誹謗中傷投稿に「いいね」を押した人物は損害賠償しなければならない、と判示しました。 SNSのご利用に際しては、名誉毀損ツイートをリポストすることにより法的責任が発生することもあることを以前投稿させていただいたこともありましたが、このように、「いいね」を押すことについても「いいね」を押す人の影響力や経緯などの具体的事実関係によっては、法的責任が発生することがありえます。 なお、「リポスト」や「いいね」とは別に、SNSへの書込みやDMで誹謗中傷を繰り返す行為は迷惑防止条例で定められる「つきまとい行為」(罰則もある犯罪行為)に該当する場合もあります。 昨日も、ファンの方から寄せられた情報をもとに、当社所属アーティストについて誹謗中傷する投稿がされたウェブサイトの運営者に対し当部から削除申請したところ、投稿は削除されました。 当社所属アーティストへの応援のみならず、貴重な情報をいつも提供してくださり、誠にありがとうございます。
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ちなみに、憲法第13条について当部で過去に発信した投稿です。
Replying to @AmuseLegal
本日午前11時、福岡高等裁判所(福岡高裁)が、いわゆる同性婚が認められていない現状は憲法に違反する、との判決を出しました。 いわゆる同性婚が認められていないことについて、高等裁判所が「違憲」と判断したのはこれが3件目ですが、本日の福岡高裁判決は、その3判決の中でも初めて、「憲法第13条違反」を認定しました(憲法第14条と第24条第2項に違反するとの判断はすでにされていました。)。 憲法第13条がどのような条文かといいますと、国民の「幸福追求権」を保障している条文です。 「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 (laws.e-gov.go.jp/law/321CONS…) 「個人の尊厳」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、「個人の尊厳」の根拠条文も、この憲法第13条です。 エンタメ企業である当社は、アーティストの活動のサポートや作品等の制作を通じて、アーティスト・関係者の皆様の尊厳の確保と自由や権利を守るために、精進します。 いつも当社所属アーティストに温かい応援の声をくださり、ありがとうございます。日々、感謝しています。 #Diversity #TrueColors #福岡高裁
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当アカウントでの一昨日の発信では、法律の条文には書かれていないものの裁判所が明確に認めた権利であるパブリシティ権について取り上げました。 それと同様に、法律の条文には書かれていないものの、我々がエンタメ法務を仕事にしていて、 (憲法第13条などの趣旨に照らせば)こういう権利も認められてしかるべき だと日頃から感じている権利として、いわば「なりすまされない権利」であるアイデンティティ権があります。 アイデンティティ権は、なりすまし行為に対抗する際に重要なものです。 アイデンティティ権は、未だ判例(≒ 最高裁判決)では認められていませんが、それが法律上保護される利益になり得ることを認めた下級審裁判例はあります。 この下級審裁判例では、原告がアイデンティティ権の侵害を主張したのに対し、裁判所は 個人が,自己同一性を保持することは人格的生存の前提となる行為であり,社会生活の中で自己実現を図ることも人格的生存の重要な要素であるから,他者との関係における人格的同一性を保持することも,人格的生存に不可欠というべきである。したがって,他者から見た人格の同一性に関する利益も不法行為法上保護される人格的な利益になり得る と述べました(大阪地判平成29年8月30日)。 以上のとおり、なりすまされないことが法律上保護される利益になり得ることはこの裁判例によって認められましたが、アイデンティティ権という権利自体は認められませんでした。 アイデンティティ権が権利として認められますと、例えばSNS上でのなりすましアカウントの削除が認められやすくなる可能性があります。 どういうことかといいますと、現在は、なりすましアカウントが現れた場合であっても、アカウントのプロフィール欄や個々の投稿内容について名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害などが個別に認定できる場合にそれら投稿を削除することにプラットフォーム側が応じたとしても、なりすましアカウントそれ自体の削除は認められないことが多いです。 ですが、もしもアイデンティティ権が権利として認められますと、なりすましアカウントの作成というなりすまし行為をアイデンティティ権の侵害と構成できることとなり、個々の投稿内容自体が名誉毀損等にならなくても、端的に、なりすましアカウント自体の削除が認められると考えられます。 大変ありがたいことに、ファンの皆様から当社所属アーティストのなりすましアカウントについて情報ご提供を頻繁にいただいております。 当社としてもプラットフォームにクレームするなど対策に努めておりますが、アカウント自体の削除がかなわないこともあります。 遠くない将来、アイデンティティ権が権利として認められることを願っており、そうなれば、なりすましによってアーティストが困惑しているという現実について対処できるようになると考えます。 いずれにしましても、現時点において、残念ながら著名人のなりすましアカウントが多数存在しています。詐欺などの不正行為に使われているアカウントもありますので、くれぐれもご注意ください。
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